2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
中小・小規模事業者については五%、フランチャイズ等については二%であることは皆さん御存じのとおりでありまして、さらに、一般の中小・小規模事業者に対しましては、キャッシュレス決済端末費用の三分の二が補助されまして、同費用の三分の一は更に決済事業者が負担するために、中小・小規模事業者の負担は実質ゼロということになっておりますし、さらには、加盟店の手数料が、三・二五%以下が条件ではありますけれども、加盟店手数料
中小・小規模事業者については五%、フランチャイズ等については二%であることは皆さん御存じのとおりでありまして、さらに、一般の中小・小規模事業者に対しましては、キャッシュレス決済端末費用の三分の二が補助されまして、同費用の三分の一は更に決済事業者が負担するために、中小・小規模事業者の負担は実質ゼロということになっておりますし、さらには、加盟店の手数料が、三・二五%以下が条件ではありますけれども、加盟店手数料
○中西健治君 従来から言われていることでありますけれども、小売店がキャッシュレス決済を導入しない最大の理由は加盟店手数料が高いからということであります。 今回の還元事業、ポイント還元事業を継続している間、この参加条件は三・二五%上限ということでありますが、六月末以降また上がってしまったのでは元のもくあみということになります。
なお、不動産取引について、売買対象不動産に担保設定することが通例であること、宅地建物取引事業者に対する報酬に比べて加盟店手数料が高額に上ることなどから、クレジットカードによる決済の例は見られず、また、そもそもクレジットカードの与信枠が一億円以上に上る例は一般には想定されないことから、御指摘のような事例は、関係業界に聴取した限りでは想定されないと考えています。
三月二十六日の新聞によると、JCBなど加盟店手数料引上げへ、ポイント還元終了後というふうにあったんです。 つまり、今は加盟店の手数料三・二五%以上取っているケースでも、今回事業が始まれば、三・二五より超えた分に関しては政府が持ちますよと。
こうしたことから、このポイント還元原資について、中小・小規模企業については五%分を補助する、さらに、中小・小規模企業でキャッシュレスを導入される際に必要になる端末については、三分の二を国が補助する、残り三分の一は決済事業者が負担するということで、実質負担ゼロで導入できるようにする、ないしは、加盟店手数料についても三・二五%以下に抑えていただき、かつそのうちの三分の一を国が補助するといったようなことで
これに関して、資料二のキャッシュレス決済の例という資料を御覧いただくと分かりますとおり、クレジットカードの加盟店手数料、これ一番右側の下の部分でありますが、三%台から最大七%に達するなど、高い手数料率が導入のハードルとなっているように見受けられます。
本制度の実施に当たっては、各店舗におけるキャッシュレス決済の対応が必要となりますけれども、決済事業者に支払う加盟店手数料などを敬遠してキャッシュレス決済の導入に二の足を踏む店舗があることも事実であります。
こうしたことを踏まえまして、今回、中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を導入する際に、必要な端末などの導入費用の三分の一を決済事業者が負担をし、残り三分の二を国が補助をする、そういった形で、中小企業者の負担がゼロになるような形での導入支援を行うとともに、決済事業者に支払う加盟店手数料につきましても、競争が働くように三・二五%以下としたものを対象とし、その三分の一を補助するといった支援を実施することで
○住田政府参考人 決済代行会社につきましても、決済代行会社がそのブランドなりなんなりとの間で払う、あるいは加盟店契約会社との間で払う加盟店手数料につきましても、これも法律で規律されているものではございませんで、委員御指摘のとおり、店舗との間の相対の交渉で決まりますから、決済代行業者が手数料を、高い手数料でやっているところもございますし、低い手数料でやっているところもございます。
クレジットカードの加盟店手数料につきましては、委員御指摘のとおり法律で規律されているものではなくて、加盟店契約会社と店舗との間の相対の交渉で決まるものでございます。 加盟店契約会社の加盟店規約によりますと、カード支払いを行う者に対して加盟店手数料を転嫁して、現金で支払う者との間で異なる代金を請求する、こういったことは不利益な取り扱いとして禁止されるというふうに承知をしてございます。
決済代行する、例えばITを活用した革新的な金融サービスでもあるフィンテック企業は割安な加盟店手数料を売りにもしておりますので、今般の改正法案によりまして、フィンテック企業が経済産業大臣の登録を受けることで活躍の機会がふえていくことにもなります。これによって、カード会社と競争することによって、加盟店手数料の引き下げを通じて加盟店の裾野の拡大が進むことを私たちも期待をしております。
この加盟店手数料の相場をつくっているのが郵貯カードであり、銀行サイドもほぼこれに近い設定をしていると聞いております。郵政省も、日本デビットカード推進協議会の代表幹事をやっているという関係から、六千三百万人の郵貯カードの利用者、そしてさらに多くのカード利用者のためにも、やはり限られたところではなくてオール・ジャパンのネットワークを構築する必要があるんじゃなかろうか、このように考えております。